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2020.8.10

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屋号なしで開業届は出せる?屋号の規定について

屋号なしで開業届は出せる?屋号の規定について

個人事業主として開業したいという人は多くいらっしゃいますよね。
その際に必要になってくるのが開業届ですが、開業届には『屋号』という欄が存在しており、何を書けば良いのか分からないという人も多いです。

そこで今回は、この屋号にはどういった意味があるのか、そして開業届に屋号を書くべきなのかを解説していきます。

屋号とは?

まずは、屋号がどんな意味を成しているのかを知っていきましょう。
屋号とは、『個人事業の名前』です。仕事上使用する名称で、実店舗の名前としても使います。

よく耳にする『株式会社』は法人が設立した会社であり、個人が事業主として設立したものであれば『屋号』となるのです。ここで法人と個人事業主には以下のような違いがあります。

・法人:必ず『株式会社〇〇』や『〇〇株式会社』などを付ける必要がある
・個人事業主:個人の本名を使用するなら屋号の設定は必要ない

屋号を付けるのは義務ではない

屋号と聞くと絶対に付けなくてはいけないイメージがありますが、実際のところ屋号を付けることは義務ではありません。
屋号を付けなくとも個人事業主として仕事している人も多くいます。
例えばフリーランスのライターやカメラマンなどは本名で活動していることも多いです。
そのため、開業届を提出する際も『屋号』の欄を記載せずに提出しても問題なく受理されます。

屋号と店名は違っても良い

日本で有名な洋服メーカーとして『ユニクロ』がありますよね。
店名はユニクロですが、運営しているのは株式会社ファーストリテーリングです。

例えば株式会社ユニクロであってもよいわけですが、このように、運営している会社と実店舗の名前が異なっていることはよくあります。

それは個人事業でも同様で、ネットショップを開設したとしても、ネットショップの名前と個人事業主としての屋号が違っても一切問題ありません。

屋号の変更に回数制限はない

事業を行っている途中で「店名・事務所名を変えたい」という理由から、屋号を変更することもあります。

屋号の変更は面倒そう…と思われるかもしれませんが、実際には変更届を提出するなどの作業はありません。変更回数にも制限はありません。

次回確定申告をする際に、申告書の屋号欄に新しく付けた屋号を書くだけで大丈夫です。もし、屋号を変更したという事実を残したいときには、『個人事業の開業届出書』に新しい屋号を記載して提出しましょう。

信用を失う危険性

上記で、「屋号の変更には回数制限はない」と書きましたが、変更すればするほど業者だけでなくお客様の信用を失っていく危険性があります。

さらに、これまでの実績やせっかく覚えてもらった名前を破棄することにもなるのです。できるだけ変更はせずに、長期的に使っていける屋号にするようにしましょう。

屋号を決める際の注意点

ここからは、屋号を決める際に気を付けなくてはいけない点を解説していきます。

・基本的に細かいルールはない
・商標権を侵害するものはダメ
・法人と混同するものは不可

基本的に細かいルールはない

屋号を付けるのは難しいイメージがありますが、実は細かいルールなどは設定されていません。数字や英字、記号なども使うことができます。
使えない文字ももちろんありますが、基本的には使いたい文字が使える認識で問題ありません。ただし、以下のようなルールも存在します。

商標権を侵害するものはダメ

屋号自体は、法律によって保護されていないため、他の人が使っているものと同じものを使っても問題ありません。
しかし、その屋号が商号として登記されている場合、同じ住所では使うことができなくなります。仮に違う住所だった場合でも、有名なブランド名などであれば商標登録されていることも多く、使用すると商標権の侵害になってしまいます。

最悪の場合、損害賠償請求されることもありますので、できるだけ類似したものは選ばないようにしましょう。

法人と混同するものは不可

基本的には屋号の付け方に縛りはありませんが、法人が使う『株式会社』や、その株式会社を英語表記にした『Co.Ltd』のようなものは屋号として使うことは不可能です。

これはしっかりと法律で決められており、認められた会社以外での使用が禁止されています。その他にも、『銀行』なども銀行法によって、屋号への使用が禁じられています。

まとめ:屋号なしで開業届は出せる?屋号の規定について

屋号はそのお店の名刺のようなものですが、必ずしも付ける必要はありませんし、開業届に必ず記載する必要もないことが分かったと思います。

屋号を付ける場合でも難しいルールもないため、しっかりと考えて自分の事業のアピールになるものを選びましょう。

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