お店でのBGMには著作権問題が絡むことを知っていますか?
音楽をお店で合法的に流すためには、いくつかの手段があります。無料で音楽を流す方法もあれば、「USEN MUSIC」などの有料音楽配信サービスを利用する方法などです。
多くの方が思いつく方法として、「Spotify」「Apple Music」「YouTube Music」「Amazon Music」などの音楽サブスクリプションサービスをお店でかけるという方法ですが、これらは個人利用を目的としているため商用利用ができません。
また、お店でCDやレコードなどを流す場合には著作権が発生しますので、JASRACなどの著作権管理団体に申請し使用料を支払う必要があります。
お店で音楽を流すには必ず著作権問題をクリアしなくてはいけません。音楽の不正使用が発覚し、訴えられるケースも増えています。
この記事では以下のことがわかります。
・音楽の著作権について
・お店で音楽を流すことができる有料サービス
・無料でお店に音楽を流す方法
・安心して使えるおすすめの店舗BGMサービス
著作権を侵害した場合のリスクも理解し、適切な方法で音楽を流しましょう。
Contents
お店で音楽を流す方法
お店で心地よい音楽を流すことは、来店客の滞在時間を延ばし、売り上げ向上につながる大切な要素です。
しかし、音楽を流すためにはいくつかの手順を踏む必要があります。
まず、自分の店舗で音楽を流すためには、その音楽の著作権を正しく扱う必要があります。これは、音楽の作成者や出版者に対する敬意と法的な義務を果たすためです。
著作権問題は複雑なため、お店の営業に集中することを考慮すれば、手間や時間、労力をかけずに著作権問題をクリアできる有料音楽配信サービスの利用がおすすめです。
次に、音楽を流すための設備を選び、設定します。これには、スピーカーシステム、プレーヤー、またはデジタル音楽配信サービスが含まれます。
最後に、店舗の雰囲気に合った適切な音楽を選びます。これは、客の心地よさと店舗のブランドイメージを高めるために重要です。これらのステップを踏むことで、店舗での音楽の役割と効果がより大きなものになります。
お店で音楽を流すには著作権問題をクリアする必要がある
お店で音楽を流す際には、著作権問題をクリアすることが必須です。
音楽は人々を引きつけ、お店の雰囲気を盛り上げる強力なツールですが、それを無断で使用すると法律問題が発生します。
著作権とは、作品の創作者に対して一定の権利を保証する法律で、音楽もその対象となります。したがって、お店で音楽を流すには、著作権を侵害しない方法を見つける必要があります。
これには、
・著作権者から許可を得る
・著作権フリーの楽曲を使用する
・公共の場で使用するためのライセンスを持つ音楽サービスを利用する
などの方法があります。
特に、「Spotify」「Apple Music」「YouTube Music」「Amazon Music」などの個人向けの音楽サブスク(スクリプション)サービスは、商業的な利用が許可されていないため、お店での使用はできません。著作権を侵害した場合、法的な制裁を受ける可能性があります。
法律を遵守しながら、お客様に最高の体験を提供するためには、著作権問題を理解し、適切な方法で音楽を流すことが重要です。
著作権問題を解決して音楽を流す方法
著作権問題を解決して店舗BGMを流す方法として、主なものは以下の通りです。
有料の音楽配信サービスを使う
有料の音楽配信サービスとは、サービス利用料の中に著作権料が含まれているため、さのサービス内で提供されている音楽は全てかけ放題となります。
著作権の問題は複雑なため、内容を理解したり、自分で著作権使用の申請をして使用料の支払いをするなどは、強いこだわりや特別な理由がない限りお勧めできません。
おすすめは「USEN MUSIC」
有料の音楽配信サービスで最も有名なのがUSEN(有線放送)です。店舗BGM業界シェア率No.1を誇ります。著作権問題をクリアするための最も安全かつ確実な方法として、多くの店舗で利用されています。
USEN(有線放送)のメリットと利用方法を紹介します。
◼︎メリット
- 広範な音楽ライブラリ: 様々なジャンルの音楽が揃っており、お店の雰囲気に合った音楽を簡単に見つけることができます。
- 著作権問題のクリア: 著作権使用料を含む料金体系となっており、安心して利用できます。
- 専門スタッフのサポート: 音楽選びやシステム設定について専門スタッフがサポートしてくれるため、初めての利用でも安心です。
◼︎利用方法
- 契約の申し込み: USENのお申し込み窓口に連絡し契約を行います。
- 機器の設置: 専用の機器(端末)を設置し、インターネット接続を行います。
- 音楽の選択: 専用のリモコンやアプリを使って、店舗に合った音楽を選びます。
USEN(有線放送)では複数の音楽配信サービスを提供しており、代表的なものは以下の通りです。
・「USEN MUSIC」
最も人気のあるサービスです。1100もの豊富なチャンネル数と最新ヒット曲のスピード配信で思い通りの店舗BGMをかけることができます。
オリジナルのプレイリストの作成やプロのナレーターの店内アナウンス機能など、店舗経営に役立つ機能が揃っています。
・「USEN MUSIC Entertainment」
上記「USEN MUSIC」にエンタメ機能が加わったサービスです。セットにTVモニターが含まれており、映像配信が加わることで魅力的なエンタメ空間を演出します。オプションでカラオケ機能も使えます。
・「OTORAKU」
お手元にスマホやタブレットが用意できれば専用端末として使えるので、お申し込み・ご契約後すぐに利用開始できるサービスです。月額2,980円からとお手頃な金額も魅力的です。
上記2サービスと比較した場合、店内アナウンス機能が無く、音楽配信に特化したサービスとなっています。
各サービスともに回線工事不要。「USEN MUSIC」「USEN MUSIC Entertainment」はご契約から最短約1週間で利用開始。「OTORAKU」は最短契約当日に利用開始が可能です。
JASRACなどの著作権管理団体に申請し使用料を払う
お店で音楽を流す際には、JASRACなどの著作権管理団体に申請し、使用料を支払うことが必要です。
まず最初に、著作権管理団体に申請します。これは、音楽著作権者の利益を守るために必要な手続きで、音楽を公に流すことを許可してもらうためのものです。
次に、使用料を支払います。使用料の金額は、店舗の規模や流す音楽の種類により異なります。具体的な金額は各著作権管理団体のウェブサイトで確認できます。
なお、申請を怠ると著作権侵害となり、法的な問題に発展する可能性があります。そのため、音楽を流す前には必ず著作権管理団体に申請し、使用料を支払うようにしましょう。
無料で店舗BGMを流す方法
無料で店舗BGMを流す方法をご紹介いたします。
しかしこれらの方法は、思い通りの音楽が見つからない、音楽の品質が悪い、権利の確認の手間がかかる、本当に使っても大丈夫なのかわかりにくい、著作権侵害をしているものが混ざっている場合があるなど、お勧めいたしません。
・パブリックドメインの音楽を利用する
パブリックドメイン(Public Domain)とは、著作権が存在しない、または著作権の保護期間が終了した作品のことを指します。これらの作品は、誰でも自由に利用、改変、再配布することができます。具体的には以下のようなものがパブリックドメインに該当します。
- 著作権の保護期間が終了した作品: 著作権の保護期間は国によって異なりますが、日本では著作者の死後70年、米国では一般に著作権登録後70年が保護期間となります。
- 著作権が放棄された作品: 著作者が自ら著作権を放棄した場合、その作品はパブリックドメインに入ります。
・クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの音楽を利用する
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(Creative Commons License)は、著作権者が自らの作品に対して特定の使用条件を付与するためのライセンス体系です。このライセンスを使用することで、著作権者は自分の作品を他者がどのように使用できるかを明確に示すことができます。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスにはいくつかの種類があり、それぞれ異なる条件が設定されています。
・著作権フリーの音楽を利用する
「著作権フリー」とは、文字通り「著作権が存在しない」または「著作権の制約を受けない」という状態を指します。つまり、特定の作品が著作権の保護を受けていないため、誰でも自由に利用できることを意味します。ただし、「著作権フリー」という言葉はしばしば誤解されやすい点があるため、正確な理解が重要です。
また、ネットで著作権フリーとして配布されている音楽の中に、その制作者が著作権侵害を犯しているものが含まれている場合があるため細心の注意が必要です。
・ロイヤリティーフリーの音楽を利用する
ロイヤリティフリーの音楽は、初回の使用料を支払いが発生しますので完全無料ではありませんが、その後の使用に追加のロイヤリティ支払いは不要です。
・テレビ・ラジオを流す
テレビの地上波放送・AMラジオ、FMラジオのリアルタイム放送をお店で放送することは著作権違反とはならず著作権使用料はかかりません。 ただし、地上波以外のテレビ放送、インターネットラジオ、テレビの録画、ラジオの録音はお店で流すことができません。
放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。(著作権法38条3項)
・自作のオリジナル曲を流す
自作曲をお店で流す場合、著作権は作曲者本人にあるため、特別な許可や著作権使用料の支払いは必要ありません。ただし、以下の点に注意してください。
- 共同制作の場合は、全ての著作権者の同意が必要
- 他の著作物を使用している場合は、その部分の許可が必要
- 著作権管理団体に登録している場合は、その規定に従う
これらの条件を満たしていれば、自作曲を安心してお店で流すことができます。
個人向けの音楽サブスクサービスは利用不可
個人向けの音楽サブスクリプションサービスは、お店でのBGMとしては利用できません。
これは、サービスの利用規約が個人的な使用を前提としているためです。
SpotifyやApple Musicなどのサービスは素晴らしい音楽を提供していますが、商業的な目的での使用は厳しく制限されています。
これらのサービスを店舗で流すと、著作権侵害となり、罰金や訴訟を引き起こす可能性があります。
そのため、お店で音楽を流すには、適切な許可を得た音楽を提供するサービスを選ぶことが重要です。
お店の業務効率や雰囲気づくりの貢献度を考えると、「USEN MUSIC」などの有料の音楽配信サービスの利用がおすすめです。著作権者からの許可を得ているため、安心して商業的に使用することが可能です。
著作権を侵害した場合どうなるのか
以上のことから、お店で無断で音楽を流し、著作権を侵害した場合、法的責任、経済的損失、営業への影響、道徳的責任などの重大な問題が発生します。これを避けるためには、正規のライセンス契約を結ぶ、著作権フリーの音楽を利用する、自作曲や許可を得た音楽を利用するなど、適切な対策を講じることが重要です。
まとめ:お店で音楽を流す方法と著作権問題の解決方法
この記事ではお店で音楽を流す方法と著作権問題の解決方法について説明しました。
お店で音楽を流すためには、著作権問題の理解が不可欠です。
音楽はお客様の飲食体験、購買体験を向上させ、ブランドイメージを強化する重要な要素ですが、違法に音楽を使用すると法律問題に直面する可能性があります。そのため、著作権法を遵守しながら音楽を流す方法を学ぶことが重要です。
「Spotify」「Apple Music」「YouTube Music」「Amazon Music」などの個人向けの音楽サブスクリプションサービスは店舗でのBGMには利用できません。これは、著作権法により規制されています。店舗で音楽を流すには、音楽ライセンスを取得するか、著作権フリーの音楽を使用する必要があります。また、著作権を侵害した場合、罰金や訴訟に直面する可能性があります。
したがって、適切な方法で音楽を流すことは、ビジネスオーナーにとって重要な課題となります。
最もおすすめな方法は有料の音楽配信サービスを利用することです。特にUSEN(有線放送)が提供するサービスは楽曲数が豊富で機能が充実しており、業務効率が上がり効果の出る店舗BGMとしておすすめです。