社会保険は、日常で突然起こり得るトラブルから従業員を守るために必要な備えです。
しかし、どのようなものであるのか詳しく分からないという方もいるでしょう。
これから起業される方、経営者の方は詳しく知っておくべき制度なので、ぜひ本記事でご紹介する社会保険の特徴・加入対象・手続きについてご覧ください。
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社会保険には5つの種類がある
社会保険は以下に挙げる5つの保険をまとめて呼びます。
※狭義の意味での社会保険は健康保険・厚生年金保険・介護保険になります。
1.健康保険
保険証があれば、病院や医療機関を受診した時の治療費を一部負担してもらえます。
毎月お給料から引かれていますが、雇用者側は個人の保険料の半分とは別に事業者負担分を支払わなければなりません。
2.労災保険
労災保険は、仕事に関係する時間内にケガや事故が発生した時に補償する保険です。
休業するときも生活の保障が受けられますが、労災として認定されるまで時間がかかる点は覚えておきましょう。
保険料は全額事業者側の負担になります。
3.雇用保険
労働者が何らかの事情がおきて失業したときに、失業保険金を受けながら生活を保障することを目的としています。
従業員の方が失業した場合に給付金を得られるだけでなく、適用条件を満たすことが出来れば教育訓練給付金が支給され、教育訓練を受けることも可能になります。
4.介護保険
2000年に生まれた保険で、満40歳以上になると加入できる保険です。
疾患や加齢が原因で要介護・要支援認定を受けた際に保険金が給付されます。
5.厚生年金保険
年金は、高齢になって退職したあとに毎月振り込まれるお金です。
・国民年金
・厚生年金
がありますが、個人事業主・自営業の場合は国民年金、会社員や被雇用者は厚生年金に加入します。
パートやアルバイトの方であっても、条件を満たせば厚生年金に加入します。
社会保険の加入対象・加入義務は?
社会保険の対象となるのは、
・正社員
・パート
・アルバイト
などの雇用形態です。
パート・アルバイトの人であっても、
・週に20時間以上働く
・勤務期間1年以上(見込み含む)
・学生ではない
・従業員501人以上の会社に勤務もしくは500人以下の会社でも社会保険に加入することについて労使で合意がされている
・月額賃金が8万8千円以上
上記の人は社会保険加入対象となります。
参考:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html
かけもちなどをしている場合は、すでに社会保険に加入していることもあるので、個人ごとに確認を行いましょう。
加入義務に関しては、法人だけでなく個人事業主の方であっても条件を満たすと対象となります。
法人では格に関わらず1人でも雇用していれば、社会保険加入が義務づけられています。
1人社長の法人という場合であっても、無報酬ではなく法人から給与がある場合は加入する必要があります。
個人事業主の場合は、一定の業種(法定16業種)で常時雇用する従業員が5人以上いる場合は加入義務が発生します。(健康保険・厚生年金)
法定16業種に当てはまらない業種は、
1.第一次産業(農林、水産、畜産業)
2.接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、理容業等)
3.法務業(弁護士、税理士などの事業所)
4.宗教業(神社、寺院等)
となっています。
参考:http://www.pref.kyoto.jp/jobcafe/e-learning/jimu/data/5_2.pdf
加入と解約の手続きを解説!
社会保険の加入と、解約する時それぞれにとるべき手続きについて解説いたします。
社会保険加入手続き
社会保険加入に際し、従業員を雇用した時には
・扶養者の有無の確認
・年金事務所や健康保険組合へ書類を提出して加入手続きを行う
・保険証を従業員へ渡す
・所定の保険料を毎月差し引いて納入する
という手順が必要となります。
社会保険解約手続き
社員などが会社を退職したときは、以下のステップで解約手続きを行いましょう。
・保険証を返還してもらう
・組合・年金事務所に保険証と喪失届を提出して解約する
社員が有給消化などで出社しない場合は、郵送などで保険証を送ってもらうようにしましょう。
まとめ:経営者必読!社会保険の加入義務についての基礎知識!
社会保険は従業員のために会社が果たすべき義務です。
開業したばかりでも、会社が小さくても法人であれば加入義務が発生しますので、手続きを怠らないよう注意してください。
これから会社を立ち上げる予定のある経営者の方に、本記事でご紹介した概要や手続き方法がご参考になれば幸いです。