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2020.8.10

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社会保険加入の条件は?アルバイトやパートも加入が必要?

社会保険加入の条件は?アルバイトやパートも加入が必要?

事業所でスタッフを雇い入れるのであれば、社会保険について気にかけておく必要があります。
国民皆保険が制定されている日本では、社会保険は事業主の義務であって、任意で省くことはできません。

そこで今回は、事業主が知っておくべき社会保険についての詳細と、アルバイトやパート雇用者の対応について解説します。

事業主が知っておくべき社会保険の種類


事業主がスタッフを雇用する際には、社会保険が必要になります。
社会保険は、事業主、労働者の両方に負担が発生しますので、目先のことだけを考えるとできれば加入したくないと考える人も少なくありません。

しかしながら、社会保険は要件を満たした事業主の義務ですので、自己判断や労働者の希望によって加入しないという選択肢はありません。
事業主は義務を果たすとともに、雇用者に適切な説明、対応ができるよう準備しておきましょう。

社会保険とは、次の保険をいいます。
・労働保険:労災保険(労働者災害補償保険)・雇用保険
・社会保険:健康保険・介護保険・厚生年金保険

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

労働保険とは

労働保険は、労災保険と雇用保険の2種類があります。それぞれの目的と加入要件について解説します。

労災保険:
仕事中や通勤途中で従業員がケガ、病気などを負った場合や障害や死亡に至った場合など、いわゆる労災時に給付を受けるための保険です。
労災保険は、パートやアルバイトといった雇用形態や短期長期などに関係なく、すべての従業員が加入する必要があります。

雇用保険:
雇用者が失業したときの手当や、職業教育訓練をうけるための給付を受ける際に必要となる保険です。
1週当たりの所定労働時間が20時間以上であり、31日を超えて雇用の見込みがある従業員については、社員、パート(アルバイト)の区別に関係なく加入の義務があります。

参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147331.html

一般的に、学生アルバイトについては雇用保険の対象となりませんが、要件によっては必要が生じるので案件ごとに確認してください。

社会保険とは

健康保険、介護保険、厚生年金保険を合わせて社会保険と呼びます。名称や役割は分かれていますが種類を選んで加入することはできず、3種類でセットの保険です。

健康保険:
従業員が病気やケガ、出産時などに医療給付を受けるための保険です。
健康保険に加入することで、従業員は実際にかかる医療費の3割負担で治療等を受けることができます。

介護保険:
被保険者である従業員が65歳以上になって介護が必要となった場合や、40歳以上で特定の疾病等を理由に介護が必要になった場合に給付を受けるための保険です。

厚生年金保険:
従業員が一定の年齢に達した時点や、障害、死亡の際に支払われる「年金」と呼ばれる保険です。

社会保険加入の要件は次のものです。
・適用事業所に使用されている従業員(健康保険は75歳未満、厚生年金保険は70歳未満)
・「1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が、同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上

上記に加え、以下のすべての条件に該当する従業員
・1週の所定労働時間が 20 時間以上であること
・雇用期間が継続して1年以上見込まれること
・月額賃金が 8.8 万円以上であること
・学生でないこと
・常時500人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)に勤めていること

※2017年(平成29年4月)以降は、従業員500人以下の事業所でも労使で合意があれば社会保険に加入できるようになりました。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.files/QA.pdf

アルバイト・パートの社会保険


社会保険については、アルバイトやパートといった正社員以外の従業員についても、労働実態によっては加入が義務付けられています。

以下のパート、アルバイト従業員がその対象です。
・勤務時間、勤務日数が正社員の4分の3以上である場合。
・週の所定労働時間が20時間以上
・1か月の報酬が8.8万円以上で年約106万円以上
・1年以上の雇用が見込まれる
・勤務先が要件を満たしている
・学生ではないこと

参考:https://townwork.net/magazine/knowhow/sinsurance/42850/

これらの労働実態のある従業員については、パート、アルバイトといった雇用形態に関係なく社会保険に加入させる必要があります。

また、従業員が複数の職場で働いているいわゆる「かけもちバイト」の状態であっても、該当事業所で上記の要件を満たしているのであれば、そこで加入の義務があります。

アルバイト・パートが社会保険に加入するメリット・デメリット

アルバイト、パート雇用の人が社会保険に加入した場合、本人にとってメリットとデメリットがあります。
家計全体の問題や、将来の保障に関わる重要な事項ですので、事業主はしっかり説明を行い本人の理解を得ておくことが望ましいでしょう。

アルバイト・パートが社会保険に加入するデメリット

アルバイト、パート雇用の人が社会保険に加入した場合、本人の負担が発生しますので、端的に手取り給与が減少します。
つまり、本人が計算していたよりも少ない額を手にするということ。

また、労働者が以前は専業主婦で配偶者の扶養に入っていたのであれば、そこから外れますので、配偶者の給与控除額が少なくなります。すなわち配偶者の税負担が大きくなります。
家計全体で考えると、妻が負担する社会保険料と配偶者の増税分の負担がアップすることに。

妻のパート収入や配偶者の収入によって条件は異なりますので、一律に損得を計算することはできませんが、場合によっては妻がパートをしたことで家計全体の手取り収入が減少するということも考えられます。

アルバイト・パートが社会保険に加入するメリット

会社で社会保険に加入した場合、社会保険料の一部は会社が負担します。すなわち、少ない掛け金で保障は大きいということです。
自営業等で国民健康保険や国民年金に加入していることに比べると、それが大きなメリットです。

社会保険に加入することで、現時点での手取り額は少なくなりますが、老後の年金は増えます。
国民の義務である国民年金だけに加入している場合、老後に受け取れる年金は老齢基礎年金のみです。

厚生年金保険に加入していたのであれば、それに加えて老齢厚生年金を受け取ることができます。
老齢厚生年金は加入年数と支払額に応じて決定しますので、できるだけ長く収めている方が受け取り金額は高くなります。

社会保険に加入していると疾病等で仕事を休み、事業主からの給与が受けられないときには疾病手当金が受けられることがあるので、万一の場合の備えとしても有効です。

アルバイト・パートを社会保険に加入させる事業主のメリット

アルバイトやパート社員を含めて、従業員を社会保険に加入させることは事業主の義務です。もし怠った場合は、法律で罰せられます。

従業員を社会保険に加入させるのであれば、その保険額の一部を事業主側は負担する必要がありますので、金額的な負担を準備しなければなりません。

また、各社会保険はそれぞれに対して加入、受給、退職の手続きがありますので、相当のマンパワーが必要で、従業員数や会社の規模によっては専任者を雇用したり、有識者に業務委託するなど業務負担も増えます。

しかしながら、社会保険は人材確保のための手段として有益です。社会保険に加入しておくことで、優秀な人材の確保や職場離脱を防ぐことにつながります。

まとめ:社会保険加入の条件は?アルバイトやパートも加入が必要?

今回は事業主が知っておくべき社会保険について、各保険の詳細や雇用者、事業主それぞれのメリット、デメリットについて解説しました。

社会保険の加入は義務であり、目先のことだけで考えると負担が大きいように感じます。しかし、長い目で見た場合、従業員そして事業主の両方にとってメリットが大きく、働く上で必要な制度です。

事業主は社会保険について正しく理解し、雇用主の意識啓発も行っていくことが望ましいでしょう。

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