飲食店経営者が知っておくべき労災保険についての基礎知識! – 開業支援のオフィス店舗経営.COM|店舗オーナー様をトータルサポート

2020.7.2

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飲食店経営者が知っておくべき労災保険についての基礎知識!

労災保険は、従業員を雇用する時に加入すべき保険です。
業務中にトラブルが発生した時にスムーズに対応できるように、本記事で労災保険についての基礎的な知識をご紹介いたします。

労災保険の義務や適用範囲

労災保険は、「労働災害保険」の略称です。
どんな業種であっても、従業員を雇う時は必ず労災保険への加入義務があります。
労災保険は、仕事に関わる時間内に事故が起こったりした時の治療費を補償する保険です。
勤務時間だけでなく、通勤時も含まれます。

トラブルが原因で働けなくなってしまった時の休業補償や、給付金も出ます。
仕事に関係する時間内になんらかの事故が起こってしまったら、労働基準監督署へ連絡して詳細を伝えましょう。
そこで労災と認められれば保険がおります。
雇用形態に関係なく、労災保険は加入しなければいけません。
アルバイトを1人だけ雇うといった場合でも労災保険加入は必要です。

労災保険は事業者が負担すべき保険

保険によっては、本人が加入手続きを行うものもありますが労災保険は事業者が手続きを行い、保険料も事業主が負担します。
労災保険の保険料は、業種や年間に支払う給与額によって異なります。
アルバイトなどで時給や出勤日数が不確定な場合は、見込みの支払い額(年)に業種ごとに設定された保険料率をかけて算出されます。

・飲食業、小売、宿泊・・・3/1000
・電気、ガス、水道等の供給事業・・・3/1000
・林業・・・60/1000

というように業種によってかなり割合が変わります。

参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000489156.pdf

とはいえ事業主が保険料を全額負担するといっても、まとまった金額が必要になるわけではありません。
たとえば、飲食店でアルバイトを1人雇った時の保険料は、先述した労災保険率から算出して年間数千円ほど。
これでなにかあった時の補償ができると考えたら、安いものではないでしょうか。

もしも、事業主が労災保険加入を怠った場合は保険料をさかのぼって算出された金額と、追徴金を支払わなければいけません。
労災保険未加入で事故などで従業員がケガをしてしまった際には、給付金の一部あるいは全額負担する必要があります。

また、勤務に関係する時間内にトラブルが起こったのにも関わらず、労働基準監督署へ連絡を怠るいわゆる「労災隠し」をした場合は、労働安全衛生法で定められた通り50万円以下の罰金に処されることがあります。

手続きの手順や必要な書類は?

労災保険の手続きは、管轄の労働基準監督署または公共職業安定所で行います。

申請には、
・保険関係成立届
・概算保険料申告書
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届

以上の書類が必要です。

保健関係成立届と概算保険料申告書は労働基準監督署でもらう書類ですので、期限が過ぎないように早めに書類をもらって申し込みを行いましょう。

実際に労災申告の流れは、
1.労働者から災害報告をもらう
2.会社や事業主が労働基準監督署や公共職業安定所へ必要書類を提出
3.労働基準監督署からの判断を待つ
4.労災と認定された場合は労災保険の給付
という流れです。

労災の認定には時間がかかりますので、事業主の方は労災の報告を受けたときに審査にかかる期間を従業員に伝えておきましょう。

参考:https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm

まとめ:飲食店経営者が知っておくべき労災保険についての基礎知識!

労災保険は、予期せぬ事態に見舞われた従業員を補償するため必要な保険です。
従業員雇用時には、他にも保険の手続きをしなければいけなかったりして忙しいですが、いざという時にきちんと対応できるよう期限内に手続きは済ませておきましょう。

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