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2020.8.10

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社会保険にはどんな種類がある?種類ごとの特徴とは?

社会保険にはどんな種類がある?種類ごとの特徴とは?

事業所で従業員を雇用するのであれば、社会保険について考えておく必要があります。
社会保険とは複数の公的保険の総称であり、事業者は規模や実態によってその加入が義務付けられています。

今回は社会保険について、事業者が理解しておくべき概要をまとめました。

社会保険とは?概要と意義

社会保険とは、労働者を守るために制定された公的保険です。
雇用されている労働者についての社会保険と自営業者に適用される社会保険は異なりますので、ここでは雇用者の社会保険について説明します。

一般に社会保険とよばれるのは、社会保険と労働保険についてです。
健康保険、介護保険、厚生年金保険をまとめて社会保険といい、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を労働保険といいます。

保険料については、全額を事業主が負担するもの。事業主と雇用者で金額をそれぞれ負担するものなどがあり、金額については報酬額などを元に決定されます。

社会保険は事業主の義務ですので、各事業所の判断や従業員の希望などの理由で加入を拒むことはできません。
要件を満たしながら故意に加入を怠った場合は、罰則があるので注意が必要です。

社会保険の種類と各特徴

社会保険とひとくくりに呼ばれていますが、そこに包括されている各保険はそれぞれに異なった役目があります。
社会保険の種類とそれぞれの担う役割、特徴などについて見ていきます。

社会保険について

社会保険とは、「健康保険」「介護保険」「厚生年金」のことを指します。名称と役割は分かれていますが、加入するのであれば3つセットが原則です。

健康保険は、加入者が病気ケガをして医療機関で治療をうける際に、一部給付が受けられる仕組みです。

従業員の報酬額に応じて保険料が決定され、事業主と雇用者の両方で負担します。
手続き等は、事業所の規模や要件によって、共済組合または全国健康保険協会のいずれかが行います。

介護保険は、介護が必要となったときに一部給付が受けられます。40歳以上の労働者に課せられ、保険料は事業所と雇用者で負担します。

厚生年金保険は、一般に年金とよばれる保険で、高齢になったとき、障害を負ったとき、死亡したときなどに給付されます。加入や変更の手続きは、年金事務所で対応しています。

事業主や雇用者になにかしら変更などがあったときは、各保険それぞれの手続きが必要です。

労働保険について

労働保険とよばれるのは、「労災保険」と「雇用保険」です。加入要件が異なりますので、どちらか一方だけに加入することもあります。

労災保険とは、労働中や通勤中にケガや病気になった際に、労働者が補償を受けることのできる保険です。
雇用形態や、勤務日数に関係なく全員について加入が必要です。加入や届出は管轄の労働基準監督署で行います。

雇用保険とは、労働者が失業した場合や、育児休業、介護休業をとった場合に給付を受けるための保険です。
労働時間が週に20時間以上など一定の基準を満たした従業員が対象で、学生労働者は含まれません。要件については事案によって異なりますので、必ず確認してください。

まとめ:社会保険にはどんな種類がある?種類ごとの特徴とは?

今回は、事業主が従業員を雇入れたときに必要となる社会保険について概要や、特徴をご紹介しました。

社会保険は、事業主や従業員の都合で加入の有無を決めるものではありません。労働者が安心して働くことができるよう、加入は事業主の義務となっています。

各社会保険への加入については、事業規模や従業員の雇用状況等によって異なります。新しい雇い入れや、変更等が生じたときは適宜、確認が必要です。
事業主が社会保険制度を正確に理解し、良い労働環境を整えることで事業所の発展にもつながるでしょう。

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