開業準備行為とは?創立費・開業費についても解説! – 開業支援のオフィス店舗経営.COM|店舗オーナー様をトータルサポート

2020.10.8

2021.11.2

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開業準備行為とは?創立費・開業費についても解説!

開業準備行為とは?創立費・開業費についても解説!

開業準備行為とは、会社を設立した後にスムーズに事業が開始できるように準備をすることです。
しっかりと開業準備行為をせずに開業してしまうと、開業後にさまざまな弊害が発生してしまうでしょう。

この記事では特に、開業準備行為で必要となる設立費と開業費について説明します。

開業準備行為で発生する費用について

事業を開始するまでにかかる費用には「創立費」と「開業費」があります。この2つは開業時の最初に使用する勘定科目であると言えるでしょう。

両方とも営業開始前までにかかった費用なので区別が難しいと感じる方もいるようですが、今回の記事で押さえていきましょう。

創立費について

創立費とは、会社を設立する前に必要になった費用のことです。

【創立費の具体例】
・印鑑の購入代
・印鑑証明書の取得費用
・定款作成のための代行手数料
・定款の認証代行手数料
・認定手数料
・登記時の印紙代
・設立前の事務所賃貸費用
・設立前の社員の給料
銀行口座開設手数料
事務用消耗品費
その他にも会社設立のためのミーティングに利用した会議室やカフェなどでかかった費用も創立費に含まれます。

設立準備期間の開始時期

設立費の意味を把握すると、どこからが設立準備期間に含まれるのかが気になってしまう人もいるでしょう。しかし、税務上はその期間について明確な定義がありません。

1ヶ月程度が目安と言われることもありますが、実際にかかった費用は創立費として計上して良いでしょう。

開業費について

創立費と違い、開業費は会社の手続き完了後から営業を始めるまでにかかった費用のことです。

【開業費の具体例】
・HP・チラシなどの広告宣伝費
・会社案内などの印刷代
・開業準備のための接待交際費
・市場調査のための書籍購入費
さらに細かな内容を説明すると、業務上適切な理由があれば印刷に必要となったプリンターなどの備品や営業前に事務所を整えるために購入したオフィス家具、インテリアなどを含めても構いません。

個人事業主の場合は考え方が変わる

設立費と開業費について説明しましたが、個人事業主の場合は状況が変わります。
個人事業主として事業を始める場合は、創立費が発生しないために事業開始時にかかった費用は開業費として取り扱うことが可能です。
【個人事業主が計上できる開業費】
・開業のために参加したセミナーの参加費用
・市場調査のための書籍購入費
・HP・チラシなどの広告宣伝費
・開業準備のための接待交際費

創立費・開業費に含まれないもの

設立費にも開業費にも計上できない費用があります。注意しておきましょう。

1つのものが10万円以上の備品や機材

自動車やパソコンなど1つのものが10万円以上の金額となる備品や機材は、固定資産として計上し、定められた年数で償却する必要があります。

販売のために仕入れた商品の代金

開業前に仕入れたとしても、開業後に利益を得るためのものは会社設立後に仕入高で計上しなくてはいけません

事務所の賃貸料や光熱費

開業後も毎月発生する経常的な費用は営業開始後もかかる費用なので、通信費などで通常の費用として処理します。

まとめ:開業準備行為とは?創立費・開業費についても解説!

開業準備の間に必要な費用である、創立費と開業費についてまとめました。
一見区別が難しいと思われることの多い2つの費用ですが、基本を理解してしまえば仕分けも難しくありませんね。

どちらの場合も必ず領収書を保管し忘れずに計上すれば、節税効果が期待できるでしょう。

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