飲食店を開業すれば大抵人を雇うことになりますが、その際は就業規則をきちんと作っておきましょう。
例えアルバイトであっても「労働条件通知書」を用いて、労働条件を明示することが必要です。
今回は飲食店で就業規則を作るメリットや、飲食店の就業規則作成方法などについて解説していきます。
Contents
就業規則を作るメリットは?
飲食店でも常時10人以上の従業員を雇っているのであれば、労働基準法で就業規則作成が義務付けられている為、必ず用意する必要があります。
義務付けられていると言っても、就業規則を作るのは少し面倒に感じることもあるでしょう。しかし、作成するのはしっかりとしたメリットがあるのです。
参考:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-4.pdf
飲食店のルールを説明するのに手間がかからない
就業規則を作っていなければ、従業員に重要事項やお店のルールを説明するのに、その都度手間がかかります。
就業規則とは、つまり飲食店のルールブックです。
説明する担当者が違っていたことで、従業員ごとに違う説明になってしまったり、伝え忘れがあったりすることの予防にもなります。
また、就業規則を作っておけば、多店舗展開する場合にも活用できるのも、メリットの1つです。
従業員とのトラブルに対応できる
就業規則で従業員との間でトラブルになりやすいことを明確にしておけば、従業員との認識のズレから発生するトラブルを未然に防げますし、万が一トラブルになった場合の備えになります。
従業員の不安や疑問をクリアにできる
就業規則があることで、給与や賞与、退職金や労働時間など、従業員が働くうえでの疑問や不安になることをクリアにすることができます。
就業規則で従業員に労働条件を周知しておけば、すべての従業員に気持ちよく働いてもらうことができます。
就業規則の作り方のポイントは?
それでは、就業規則はどのように作成すればよいのか見ていきましょう。
ポイント1:まず絶対的必要記載事項を定める
就業規則には、労働基準法により必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項があります。
この絶対的必要記載事項が記載されていない就業規則は、届出を出しても受理されないので注意しましょう。
絶対的必要記載事項として、就業規則に記載しておかなければならない事項は、次のとおりです。
・始業と終業時刻、休憩時間、休日や休暇など労働時間に関する事項
・給料の決定や計算や支払い方法、賃金締め切り、支払いの時期、昇給など賃金に関する事項
・退職(解雇も含む)に関する事項
ポイント2:テンプレートを活用する
飲食店の開業に合わせて、就業規則を0ベースから作るのはかなり大変です。
厚生労働省のサイトには、「モデル就業規則」などの、就業規則の作成に役立つテンプレートがあります。
ただし、厚生労働省のサイトにあるテンプレートは、飲食店専用の内容ではないので、内容を少し手直しする必要があるので注意しましょう。
作成したら、お近くの労働基準監督署に届けなければなりません。
テンプレートを活用してそのまま保管するのではなく、必ず労働基準監督署に認可を得ることを忘れないでください。
まとめ:飲食店の就業規則は大切!就業規則を作るのはなぜ大切なのか?
常時働く従業員が10人未満であれば、就業規則の作成義務はありません。
しかし、従業員が10人未満の飲食店であっても従業員を雇っているのであれば、就業規則を作成しておくことをおすすめします。
その理由は、今回述べた内容通りトラブルの防止や、働く上での疑問をクリアにするためです。
また、就業規則を作成するだけでなく、すべての従業員にしっかり内容を周知しておくことが大切です。
参考:https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonushi/syuugyoukisoku/q1.html