人材を採用するには費用がかかり、継続的に採用の必要が生じた場合などは大きな負担となります。
厚生労働省では、ある一定の基準を満たす採用を行った事業所に対して助成金を給付していますので、ぜひ活用しましょう。
人材採用に関する公的な助成金について、受給の要件や助成金の種類をご紹介します。
Contents
人材採用に関する助成金を受けるために
雇用関係の助成金を受けるには、下記の要件を満たしている必要があります。
・雇用保険適用事業所であること
・審査に必要な書類を整備・保管し、労働局等の実地調査を受け入れること
・申請期間内に行うこと
この条件をまず満たした上で、各助成金それぞれの申請要件をクリアすれば、助成金の支給が受けられます。
また、下記に該当する場合は、それ以外の要件を満たしていても受給できません。
・過去に不正受給があった
・受給を受けようとする事業所の役員等に、他の事業所で役員等として不正受給歴のある者が就いている
・既定の期間内において労働保険料の未払いがある
・既定の期間内において労働関係法令に違反があった
・事業内容が、性風俗関連や接待を伴う飲食等営業である
・事業主や役員が暴力団と関係がある
・事業主や役員が破壊活動防止法に抵触する恐れのある団体に所属している
ほかにも、既に倒産している事業所や厚生労働省が定める要請に従わない事業所についても、対象外となります。
受給のための要件、受給ができない要件の詳細については必ず確認の上、申請しましょう。
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000617476.pdf
人材採用に関する助成金について
人材採用に関する公的な助成金は、採用しようとする人材の条件や、雇用の発生する環境によって制定されています。
人材採用に関する助成金について、各助成金の性格や名称をご紹介します。
なお、各助成金に対して詳細要件や支給金額が定められており、概要や支給要件は、適宜変更があります。申請を行う際は、必ずご確認ください。
人材採用に関する助成金の種類:特定の雇用者を受け入れた場合の助成金
特定の条件をもつ人材を採用した場合に助成金を受けることができます。
・特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース):就職が困難とされる高齢者や障害者を、継続を前提に雇い入れる場合。雇い入れるのは、ハローワークや民間の職業紹介所からの紹介者であること。
・特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース):ハローワークや民間職業紹介所を介して、65歳以上の離職者について、継続を前提に雇い入れる場合。
・特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース):発達障害者や難治性疾患患者を雇い入れる場合。
・特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース):事業所が障害者を初めて雇用する場合。
・特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース):生活保護受給者等を雇用する場合。
人材採用に関する助成金の種類:条件付き
知識や経験を鑑みて、安定雇用が難しい人材を一定期間雇い入れた場合に受けられる助成金です。
・トライアル雇用助成金(一般トライアルコース):未経験者を一定期間雇い入れた場合。
・トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース):障害者を段階的に雇い入れる場合。
人材採用に関する助成金の種類:その他雇用促進に努めた場合の助成金
雇用が少ない特定の地域や、特定年齢の人材の雇用促進につながる場合に、次の助成金が交付されます。
・地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース):雇用情勢が厳しい地域に事業所を設置し、雇い入れる場合。
・地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース):沖縄県内に事業所を設置し、35歳未満の若年者を雇い入れる場合。
まとめ:人材採用の助成金にはどのようなものがある?起業家必見情報!
今回は、一定の基準を満たした人材採用時に受けられる公的な助成金についてご紹介しました。
上記以外にも、雇い入れた従業員に対する職業訓練を行う場合の助成金や、既存の従業員の雇用維持のための助成金などがあります。
それぞれの助成金は、助成金ごとに要件等が定められていますので、対象であるかどうかについては確認が必要です。
事業主は、これらを上手に利用して採用を進めましょう。