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2020.7.2

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経営者が知っておくべき自己破産についての基礎知識

「状況があまりよくないから万が一の為に自己破産について事前に知っておかないとな・・・」
「自己破産と法人破産には関わりがあるのだろうか・・・」

経営がうまくいかず、自己破産を考えている経営者の方にとって気になるのは、今後の生活や仕事への影響ではないでしょうか。

現在、経営が順調であっても不測の事態に冷静に対処できるように、自己破産について知っておいてもいいかもしれません。
この記事では、経営者がしっておくべき自己破産についての基礎的な知識をご紹介していきます。

自己破産と会社破産の関係は?

そもそも破産したい場合、自己破産と会社破産を別で行えるのでしょうか?
法律上では、会社と経営者は別人格として定義されているので、法人と個人は同時に破産手続きを取る必要はありません。

つまり会社だけ、経営者だけ破産手続きを行うことも法律上は可能なのです。
株式会社の代表取締役社長が連帯保証人となっている場合、会社に負債があったとしても、会社の代表者が自己破産することにより債務を保証する義務はなくなります。

しかし、自己破産したからと言って会社の負債がなくなるわけではありませんので、実際には会社も経営者も破産するケースが殆どです。
経営者が破産すると、会社は代表者不在の状態となります。

会社に負債がある場合は清算手続きに不都合が生まれるため、裁判所から同時に破産することを勧められます。

自己破産をしたら個人資産はどうなる?

経営者が破産をした場合、回収される資産提供が不要な資産があります。
破産法34条1項によると、「破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産」が回収対象とされています。
しかし、自由財産といって処分する必要のない財産もあります。

処分しなければいけない財産

自己破産時に処分すべき財産として、
・パソコン
・不動産
・車両

などがあります。
車両に関しては、支払いが完了しており、評価額が20万円以下の場合は処分の対象外になります。

自由財産

自己破産後も処分する必要のない自由財産には、
・99万円以下の現金
・破産手続きをしてから得た財産
・破産管財人から放棄された財産
・差し押さえ禁止に指定されている財産
・未発表の著作物、発明品

などがあります。

本人以外の家族が持つ資産は処分されません。

自己破産後も事業を起こせる?

新しい事業を始めたり、就職すること自体には制約は設けられていません。

しかし自己破産の手続きを行うと、信用情報に破産した旨が登録されます。
この信用情報は数年間情報が登録され、各種金融機関やクレジットカード会社に共有されます。

そのため、破産後に融資を受けて新規事業を立ち上げる・・・というのは難しいかもしれません。
ただし、破産後であっても取締役会などで選任されれば代表取締役に就任することは可能です。

一部、自己破産の申立を行って免責されるまで、制限されてしまう職業もあります。
弁護士・税理士等の士業、保険外交員、証券会社外務員などが対象となりますが、免責が下りたあとは復権することができます。

まとめ:経営者が知っておくべき自己破産についての基礎知識

自己破産は可能なら避けたい出来事ですが、明日何が起きるか分からない昨今ではあらゆるリスクへの覚悟をしておかなければなりません。
本記事でも触れたように、経営者個人が自己破産をすると処分する財産と、保有したままでもいい自由財産があります。

自己破産をしても家族に影響が及んだり、近隣の人に破産したことが知られることはないので、万が一の時もそれほど思いつめないでください。
どうにか破産をしないように踏ん張って、最終手段として自分を守るという意味で自己破産の選択があるという事を覚えておきましょう。
また、これから起業される方は、破産についての知識があれば想像以上の不安はなくなるかもしれませんね。

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