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2020.7.2

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お店でBGMを無許可で流すと著作権侵害になる?店舗経営者が知っておくべき著作権の基礎知識

BGMはお店の雰囲気づくりに欠かせませんが、著作権についての知識も忘れてはいけません。
個人の範囲内での使用と、商用の場での使用では規則がかなり異なるからです。
今回は、店内でBGMを流すための基礎知識についてご紹介します。

音楽を店舗やオフィスで流すときは権利関係に注意

音楽を店舗やオフィスなど、事業の場で流す際には権利についてある程度知識を持っていなければなりません。
というのも、無許可で音楽をかけていると、知らず知らずのうちに「著作権侵害」をしてしまっている可能性があるからです。

現在は、配信やサブスクリプションサービスなど色々な音楽を楽しむ方法が充実していますよね。
しかし、それはあくまでも個人で楽しむためのサービスです。
自分や友人がいる場で曲をかけるのは全く問題ありませんが、ビジネスの場において個人向けの音楽を流すことは禁じられています。

配信サービスの他、CDやDVDに収録された音楽を店舗でBGMとして流す場合は、著作権の許可と使用料を支払う義務があります。

こんなケースはNG!

BGMのために音楽を流す際、どこまでが良くてどこからがダメなのか線引きをあいまいに感じることもあるかもしれません。
この項目の中で、そのボーダーについてご説明いたします。

店舗やオフィス、その他事業に関する場で許可されているのは、
・商用向けの有線放送
・商用利用可能な配信サービス
・著作権フリーの音楽
・著作権が切れたクラシック等の音楽
・権利団体に使用料を支払った楽曲
・ラジオ、テレビ等公共性の放送のリアルタイムBGM

などです。

一方で、
・個人向けの音楽配信サービス
・個人用サブスクリプションサービス
・購入したCD
・レンタルCD
・動画サイトに挙げられた動画や音楽
・ラジオやテレビで放送された楽曲の録音使用

などは著作権の観点から、無断で楽曲を利用することは禁止されています。
また、これらの楽曲を無許可で音楽学校や発表会などのレッスンに使用することも、禁止されています。

音楽を商用利用する時の手続き

音楽を使用する手続きを自分で行う場合は、事前申請が必要です。
JASRACの場合は、
・包括許諾
・曲別許諾

の2種類があります。

包括許諾は、JASRACで管理するすべての楽曲などを利用できる認可制度です。
利用料金の支払いは、年額か月額から選択できます。

曲別許諾は、楽曲や著作物単位で許可を得る制度です。
曲別許諾の申し込みをする場合は、利用の5日前までにJASRACに申請して著作物ごとの料金を支払いましょう。
著作権料は曲によって異なります。

著作権管理をしていないと訴訟のリスクも

楽曲のデジタル利用が進むにつれ、著作権管理の方法も厳格になりつつあります。
どうせばれないから、という考えで未処理の楽曲データや音楽CDを商用利用してトラブルに発展したケースは、枚挙にいとまがありません。

訴訟まで進んだケースで言うと、2018年6月にJASRACが著作権料未払いの151業者(店舗数166)を相手取り、民事調停に申し立てを行っています。
実際、こういった事態に発展するのはそれほど数があるわけではありませんが、催告自体は全国で頻繁に行われています。

店舗で音楽を流すなら商用利用できるサービスを利用しよう

問題なく楽曲利用をしたいけど、著作権に関する手続きを自分でするのは面倒くさい。
そうお考えの経営者・事業者の方は、商用利用可能な店舗用BGMサービスを活用しましょう。

商用向けの音楽サービスとして、
・有線放送
・データ配信
・専用端末を用いた放送
・CD販売

などがありますが、いずれも著作権に関する問題をクリアにしています。
店舗での営業時間内、オフィスでの放送など、ビジネスの場においても好きな楽曲が流せます。

商用向けのBGMサービスもたくさん種類がありますので、複数の種類を比較できるサービスもおすすめです。

まとめ:お店でBGMを無許可で流すと著作権侵害になる?店舗経営者が知っておくべき著作権の基礎知識

著作権問題は面倒ですが、権利保有者の著作物が適切に扱われるために必要な手続きでもあります。

好きな曲を楽しみたいからといって、無許可の楽曲を商用利用して思わぬトラブルに巻き込まれないためにも、専用のサービスを活用するなどの対策は、欠かさないようにしましょう。

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