バーでCDやレコードの音楽を流す際に気を付けたい著作権について! – 開業支援のオフィス店舗経営.COM|店舗オーナー様をトータルサポート

2020.5.8

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バーでCDやレコードの音楽を流す際に気を付けたい著作権について!

バーで音楽を流す際、トラブルの原因となる「著作権」。
本記事では、バーを始めとした商業施設で音楽を流す際に押さえておきたい「著作権」について、権利の内容や違反した際の罰則について解説します。

また、バーで音楽を流す際、著作権関係のトラブルに巻き込まれない為には何をするべきか?についても併せてご紹介します。

著作権とは?

では早速、著作権の内容や著作権に違反した際の罰則について見ていきましょう。

著作権の概要

「著作権」とは、小説・音楽・美術品といった「著作物」を製作した「著作者」に対して与えられる権利です。
著作権として認められている権利には、以下の様なものがあります。

・著作者が著作物を公表するかどうかや、公表する方法について決める権利
・著作物を複製する権利
・著作物を多くの人に見せたり聴かせたりする権利
・著作物の伝達に関する権利

バーを始めとした商業施設等でCDやレコードの音楽を流す際には、楽曲の無断利用を禁止したり、楽曲の使用量を徴収する事を可能とする「音楽著作権」が問題となります。

音楽著作権違反に該当する行為とは?

音楽を無許諾で利用したとして「音楽著作権違反」に該当する行為には、次の様なものがあります。

・CDやパソコンに楽曲をコピーした上でBGMとして商業利用する
・音楽配信サイトで購入した楽曲をBGMとして商業利用する(著作権フリー音楽の場合は別)
・個人向けの定額制音楽配信サービスをBGMとして商業利用する

著作権違反を犯した際の罰則

著作権侵害行為を行った場合の罰則は、次の通りです。

・著作権侵害    → 10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金(個人の場合)
・著作者人格権侵害 → 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

著作権トラブルに巻き込まれない為にやるべき事とは?

ではここからは、著作権に関するトラブルに巻き込まれる事無くバーで音楽を流す為には、どうすれば良いのかについてご紹介します。

著作権管理事業者に対する申請・支払い手続きを徹底しよう

音楽著作権関連のトラブルを回避する上で最も重要なのは、著作権申請の手続きや著作権使用料の支払いを徹底する事です。
著作権管理事業者(JASRAC等)に対する、申請手続きの開始~楽曲の利用開始までの流れは、次の様になります。

・著作権管理事業者に対する商用利用申請

・利用許可が下りる

・音源の利用開始

こうした手続きが完了するまでにある程度の期間を必要とする点や、音楽を流すスペースの広さ・音源の長さによって規定された著作権使用料を支払わねばならない点から、最近ではBGMサービスや、店舗用BGMアプリを活用して音楽を流す商業施設が、増加傾向にあります。

BGMサービスや店舗用BGMアプリを利用するのがベター

BGMサービスや店舗用BGMアプリを介してバーで音楽を流すケースであれば、「サービス事業者がJASRACと契約している」「アプリの料金に著作権使用料が含まれている」といった理由から、音楽を流す度に法的手続きを行う必要はありません。

そのため、音楽著作権に関するトラブルを確実に避けつつバーで音楽を流したいのであれば、こうしたBGMサービスや店舗用BGMアプリを活用する事をおすすめします。

まとめ:バーでCDやレコードの音楽を流す際に気を付けたい著作権について!

いかがでしたか?本記事では、バーを始めとした商業施設等で音楽を流す際に押さえておくべき著作権の内容や、著作権関連でのトラブルを避ける為のポイントについて取り上げました。

今後バーでBGMを流す事を検討している方は、本記事でご紹介した内容を参考にしつつ、法律に則ったBGMの活用を心がける様にしましょう。

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