店舗でBGMを流す際に注意すべき著作権について解説!罰則や違反しないためのポイント

店舗のBGMで使える著作権フリー音楽はある?ベストな方法を解説!

「お店でBGMを流す際、著作権はどうなるの?」という疑問を持つ店舗経営者は少なくありません。

結論から言うと、店舗でBGMを流す行為には原則として著作権が関わります。知らなかったでは済まされず、過去には全国の飲食店・美容室に対する一斉法的措置も行われています。

この記事では、店舗BGMに関わる著作権法の仕組みから、違反時の罰則・実際の訴訟事例、JASRACへの申請手順、そして著作権の心配なくBGMを流す方法まで、店舗経営者が知っておくべき著作権の全知識を徹底的に解説します。

目次

なぜ店舗BGMに著作権問題が発生するのか

店舗でBGMを流す際に著作権問題が発生する理由は、著作権法に定められた「演奏権」と「公衆送信権」にあります。

著作権法における「演奏権」と「公衆送信権」

音楽の著作権には複数の「支分権」と呼ばれる権利が含まれています。店舗BGMに特に関係するのが、次の2つです。

  • 演奏権
  • 公衆送信権


演奏権(著作権法第22条) は、CDやレコードなどの音源を店内のスピーカーで再生する行為に関わる権利です。自宅で音楽を聴く場合は問題ありませんが、店舗のように「公衆」に聞こえる環境で再生する場合は、著作権者の許諾が必要になります。

公衆送信権(著作権法第23条) は、インターネットを通じて配信された音楽を、受信装置(スピーカー等)を使って店内の公衆に聞かせる行為に関わる権利です。ストリーミングサービスの音楽を店内で流す場合、配信自体はサービス側が行いますが、それを店舗のスピーカーで公衆に聞かせる行為には著作権者の許諾が必要になります。

つまり、CDを再生する場合は「演奏権」、ストリーミング配信を店内で流す場合は「公衆送信権」と、いずれの方法でも著作権法上の権利が関わるのです。

利用場面関連する権利
CDやレコードを店内スピーカーで再生演奏権(第22条)
ストリーミング配信を店内スピーカーで再生公衆送信権(第23条)
自宅で個人的に音楽を聴く私的使用(権利が及ばない)

参照: 著作権法(e-Gov法令検索)

個人店でも著作権は発生する

「うちは小さな店だから大丈夫」「お客さんは数人しかいないから問題ない」と考えている方もいるかもしれません。しかし、著作権法における「公衆」の定義は、一般的なイメージよりもかなり広いものです。

著作権法では、たとえ1人であっても「不特定の人」であれば「公衆」に該当すると解釈されています。つまり、来店するお客様は「不特定の人」にあたるため、たとえ小さな個人店であっても、音楽を流す行為には著作権が発生します。

「従業員だけが聞いている」「店内には誰もいなかった」という主張は、営業時間中に不特定の人が来店しうる状態であれば、通常は通用しません。

参照: 著作権テキスト〜初めて学ぶ人のために〜(文化庁)

著作権が発生するケース・しないケースの一覧表

自店舗の状況がどちらに当てはまるのか、以下の早見表で確認してみましょう。

利用形態著作権処理具体的な対応
店舗用BGMサービス(USEN等)不要(サービス側が処理済み)契約するだけでOK
CD・レコードを再生JASRAC申請+使用料年間6,000円〜
個人向けサブスク(Spotify等)利用不可(規約違反)店舗での使用は禁止
ラジオ・TV地上波(通常の家庭用受信装置で受信)不要(著作権法38条3項)家庭用ラジオ・TVならOK
※業務用大型設備は要確認
著作権フリー音源不要(権利処理済み)ライセンス条件の確認は必要
自作曲(JASRAC未登録)不要(自分が権利者)ただしJASRAC登録曲は除く
AI作曲ツールで生成した楽曲要確認(サービスにより異なる)商用利用規約を必ず確認

個人向け音楽サブスクが店舗で使えない法的理由

「Spotifyの月額料金を払っているのに、なぜ店で流してはいけないの?」と疑問に感じる店舗経営者は少なくありません。ここでは、店舗利用が認められていない理由を法的観点からわかりやすく解説します。

Spotify・Apple Music等の利用規約

Spotify、Apple Music、Amazon Music、YouTube Musicといった個人向け音楽サブスクリプションサービスは、いずれも利用規約で商用利用・公の場での使用を明確に禁止しているケースが一般的です。

これらのサービスに支払っている月額料金は、あくまで「個人的かつ非商業的な利用」に対するライセンス料です。この料金には、店舗のような公の場で再生するための権利(演奏権のライセンス)は含まれていません。

違反が発覚するパターン

「実際にバレるの?」と思う方もいるかもしれませんが、以下のようなルートで発覚するケースが報告されています。

  • JASRACの実地調査:JASRACは全国に調査員を配置しており、飲食店・美容室・小売店などを定期的に巡回調査しています。
  • 同業者や近隣からの通報:競合店や近隣住民からの通報によって発覚するケースは、意外と多いのが実情です。
  • SNS投稿からの特定:店舗のPR動画やライブ配信に流れるBGMから、無許可利用が特定されることもあります。

バレなければ使用してもよいというものでもないため、利用規約をしっかりと遵守するようにしましょう。

著作権侵害の罰則と実際の訴訟事例

著作権侵害には、刑事罰と民事責任の両方が科される可能性があります。「知らなかった」では済まされないので、あらかじめチェックしておきましょう。

刑事罰:10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金

著作権法第119条により、著作権侵害行為には以下の刑事罰が定められています。

違反の種類罰則(個人)罰則(法人)
著作権侵害10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(併科可)3億円以下の罰金
著作者人格権侵害5年以下の懲役または500万円以下の罰金

特に注目すべきは法人に対する罰則です。法人両罰規定(著作権法第124条)により、会社として著作権侵害を行った場合は最大3億円の罰金が科される可能性があります。

参照: 著作権法 第119条・第124条(e-Gov法令検索)改正法Q&A(文化庁)

民事責任:損害賠償・差止請求・不当利得返還

刑事罰とは別に、著作権者から民事上の請求を受ける可能性もあります。

損害賠償請求では、未払いの使用料相当額に利用期間を乗じた金額が基本的な算定方法となります。長年にわたって無許可で使用していた場合、遡及的に請求される金額は大きくなります。

また、差止請求として、著作権者はBGMの使用差し止めを裁判所に求めることができます。

不当利得返還請求により、本来支払うべきだった著作権使用料を「不当利得」として返還請求されることもあります。

加えて、裁判になった場合は訴訟対応コストや弁護士費用が発生する可能性があります。。

JASRACの一斉法的措置

JASRACは2015年以降、全国の飲食店・美容室・小売店等に対して一斉調停申し立てを行っています。

2015年6月には171事業者・258施設に対して、2016年には187事業者・212店舗に対して、簡易裁判所への民事調停を一斉に申し立てました。その後も継続的に法的措置を実施しており、2018年にも151事業者・166店舗への調停申し立てが行われています。

調停では、未払い期間分の使用料に加えて、遅延損害金が請求されるケースもあります。調停で合意に至らない場合は、訴訟に発展することもあります。

参照: JASRACニュースリリース・BGM一斉法的措置(JASRAC公式)

実際の判例

過去の裁判では、以下のような判決・和解事例が出ています。

理容店での損害賠償判決として、BGMの無断使用が認定された理容店に対し、使用料相当額の損害賠償が命じられたケースがあります。

営業差止命令の事例では、繰り返しの催告にもかかわらず著作権使用料を支払わなかった店舗に対し、BGM使用の差し止めが命じられています。

和解金の相場感としては、数十万〜数百万円程度の事例が報告されています。無許可使用期間が長いほど、金額は高くなる傾向です。

重要なのは、裁判において「著作権のルールを知らなかった」「悪気はなかった」という主張は認められていないという点です。店舗運営では、BGMの選定と同じくらい著作権ルールの確認も重要です。

BGMの著作権申請先と手順

「CDで好きな曲を店内に流したい」「著作権を正しく処理して合法的に音楽を使いたい」という方向けに、申請先の確認方法とJASRAC申請の流れをわかりやすく解説します。

JASRACの役割と管理楽曲の確認方法

JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)は、日本国内の音楽著作権を管理する最大の団体です。国内の音楽著作権管理においてJASRACとNexToneの2社で95%以上を占めており、多くの市販楽曲はJASRACへの申請で対応できます。

管理楽曲かどうかを確認するには、JASRACが提供する「J-WID(作品データベース)」を活用します。曲名やアーティスト名で検索すれば、JASRACの管理楽曲かどうかを無料で確認できます。

参照: JASRAC公式サイトJ-WID 作品データベース検索BGMのご利用について(JASRAC)

NexToneとは?JASRACとの違いと使い分け

日本には、JASRACのほかに「NexTone(ネクストーン)」という著作権管理団体も存在します。NexToneは2016年に設立された比較的新しい団体で、主にインディーズ系やネット発のアーティストの楽曲を中心に管理しています。

両団体の違いを簡単にまとめると、以下のとおりです。

比較項目JASRACNexTone
設立1939年2016年(イーライセンスとJRCが合併)
管理対象の傾向メジャーレーベル中心インディーズ・ネット系に強い
店舗BGMの申請公式サイトから申請可能公式サイトから申請可能

※管理楽曲数は随時変動するため、最新の数字は各団体の公式サイトをご確認ください。

注意すべきポイントとして、流したい楽曲がNexTone管理の場合は、JASRACに申請しても許諾されません。J-WIDで検索してJASRAC管理楽曲でなかった場合は、NexToneの作品データベースでも確認し、管理団体に応じた申請を行う必要があります。

場合によっては、JASRACとNexToneの両方に確認・手続きが必要なケースもあります。

参照: NexTone公式サイトNexTone 作品検索データベースNexTone 音楽利用者の皆さま

申請手順5ステップ

店舗でCDやレコードの楽曲を流すためのJASRAC申請手順は、以下のとおりです。

  1. J-WIDで使用楽曲の管理団体を確認する:まず、流したい楽曲がJASRAC管理かNexTone管理かを、J-WID(JASRAC)またはNexTone作品検索データベースで確認します。
  2. JASRAC公式サイトから申請する:JASRACの公式サイト「音楽をお使いになる方」ページから、BGM利用の申請手続きを行います。オンライン申請のほか、申請書を郵送する方法もあります。
  3. 必要事項を記入する:申請時には、店舗名・所在地・店舗面積・利用形態(BGM使用)などの情報が必要です。
  4. 申請書を提出する:オンラインまたは郵送で申請書を提出します審査や確認後、利用許諾の案内が行われます。所要日数は申請内容によって異なります。
  5. 使用料を支払う:年額一括払いまたは月額払いを選択し、使用料を支払います。所定の手続きと使用料の支払い完了後、許諾条件の範囲内でBGM利用が可能になります。

使用料の料金表【店舗面積別】

JASRACの店舗BGM使用料は、店舗の広さ(面積)などを基準に設定されています。

店舗面積年額使用料(税別)
〜500㎡6,000円
500〜1,000㎡10,000円
1,000〜3,000㎡20,000円
3,000〜6,000㎡30,000円
6,000〜9,000㎡40,000円
9,000㎡超50,000円

※上記は JASRAC使用料規程に基づく参考料金です。別途消費税が加算されます。月額払いを選択する場合は、年額とは異なる月額使用料(500㎡以下の場合は月額1,200円(税別))が適用されます。最新の料金はJASRAC公式サイトで必ずご確認ください。

多くの小規模店舗(500㎡以下)であれば、年額6,000円(税別)で著作権処理が可能です。。無許可利用によるトラブルリスクを考えると、事前に正しく手続きをしておくメリットは大きいといえます。

参照: JASRAC使用料規程 第12節 BGM(PDF)各種営業施設・教室等での演奏・上映(JASRAC)

使用料が免除になるケース

非営利・無料・無報酬の3要件をすべて満たす場合に限り、著作権者の許諾なく音楽を利用できます。具体的には、医療・福祉施設での非営利的な使用や、教育機関での授業における利用などが該当する可能性があります。

ただし、飲食店・小売店・美容室などの営利目的の事業所は原則として免除の対象外です。「無料で音楽を流している」としても、店舗経営自体が営利活動であるため、免除は適用されません。

参照: 著作権法 第38条(e-Gov法令検索)著作権が制限されるのはどんな場合?(CRIC 著作権情報センター)

CDやレコードを店舗で流すときに必要な手続き

「CDを購入したから自由に店で流せる」というのはよくある誤解のひとつです。CDの購入代金に含まれるのは、主に個人利用の範囲で楽しむための利用権です。

CDやレコードを店舗BGMとして使用する場合は、以下の手続きが必要です。

  1. CDやレコードを正規に購入する(レンタルCDの商用利用は不可)
  2. JASRACまたはNexToneに使用申請を行う
  3. 使用料(年間6,000円〜)を支払う
  4. 許諾を得た上でBGMとして再生する

JASRACでは「包括許諾」と「曲別許諾」の2種類を用意しています。店舗BGMの場合は、さまざまな曲を日常的に流すため「包括許諾」を選ぶのが一般的です。

音楽の利用形態別・著作権対応チェックリスト

以下のチェックリストで、自店舗の著作権対応ができているか確認してみましょう。

  • □ 今使っているBGMサービスは、店舗での商用利用が認められているか?
  • □ 個人向けサブスク(Spotify / Apple Music等)を、店舗BGMとして使用していないか?
  • □ CDやレコードを流す場合、JASRAC(またはNexTone)に申請しているか?
  • □ 著作権フリー音源を使っている場合、ライセンス条件を確認したか?
  • □ YouTube動画やインターネットラジオを、無許可で店舗利用していないか?
  • □ テレビ・ラジオは通常の家庭用受信装置で受信しているか?(業務用大型設備・録画再生は要確認)
  • □ 自作曲をJASRAC等に登録していないか?(登録済みなら別途申請が必要)

1つでも「いいえ」がある場合は、著作権上の確認不足がある可能性があります。トラブルや不要なリスクを避けるためにも、早めに利用状況を見直しましょう。

店舗BGMを安全に運用したい場合は、著作権処理済みの音楽が利用できるサービスを活用するのが確実です。導入方法や費用については以下で確認できます。

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著作権の心配なく店舗BGMを流すには

ここまで著作権の仕組みと注意点を解説してきましたが、適切に店舗BGMを流す方法は複数あります。ここでは、解決策の全体像を簡潔にご紹介します。

最も簡単な方法:店舗向けBGMサービスを使う

最もシンプルかつ確実な方法は、店舗向けBGMサービスを契約することです。USEN MUSIC、OTORAKU、モンスター・チャンネルなどのサービスは、サービス料金の中に著作権使用料が含まれています。つまり、契約するだけで著作権に関する手続きは一切不要です。

店舗BGMサービスの種類や料金比較については、以下の記事で詳しく解説しています。

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無料で済ませたい場合:著作権フリー音源を活用する

コストをかけたくない場合は、著作権フリーのBGMサイトを活用する方法があります。パブリックドメインの楽曲やクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの音源であれば、無料で商用利用できるものも多数あります。

ただし、「著作権フリー」と表記されていても、商用利用に条件が付いている場合があるため、各サイトのライセンス条件は必ず確認してください。

著作権フリーBGMサイトの比較やおすすめは、以下の記事で詳しくまとめています。

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店舗BGMの著作権に関するよくある質問

Spotifyを店舗で流したらすぐにバレますか?

すぐに発覚するとは限りませんが、JASRACの調査員による巡回、同業者や近隣からの通報、SNS投稿からの特定など、複数のルートで発覚する可能性があります。

発覚した場合、遡及的に使用料を請求されるだけでなく、刑事罰の対象にもなり得ます。リスクの大きさを考えれば、正規の方法でBGMを用意する方が経営上の合理的な判断です。

個人経営の小さな店でもJASRACへの申請は必要ですか?

はい、必要です。著作権法における「公衆」の定義は店舗の規模に関係なく、不特定の人が来店する環境であれば著作権は発生します。

個人経営の小さなカフェであっても、BGMとして音楽を流す場合はJASRACまたはNexToneへの申請が必要です。ただし、500㎡以下の店舗であれば年額6,000円(税別)で著作権をクリアできます。

ラジオを流すのは本当に著作権料がかからないのですか?

著作権法第38条3項の規定により、通常の家庭用受信装置(一般的なラジオやテレビ)を使って放送をそのまま流す場合は、営利目的の店舗であっても著作権料は不要です。

radiko(ラジコ)などのインターネット同時配信サービスについても、地上波放送の同時再送信にあたるケースでは同様に扱われる可能性がありますが、利用環境や設備条件によって判断が異なる場合があるため、事前確認が安心です。

ただし、業務用の大型音響設備で増幅して流す場合や、録音した番組を再生する場合は、例外規定の対象外となる可能性があります。

BGMサービスを契約すれば著作権の手続きは一切不要ですか?

はい、USEN MUSICやOTORAKUなどの店舗向けBGMサービスは、サービス料金の中に著作権使用料が含まれています。サービスを契約するだけで著作権に関する手続きは不要で、安心してBGMを流すことができます。

YouTubeの「著作権フリー」動画は店舗で流してもいいですか?

注意が必要です。まず、YouTube自体の利用規約では商用利用に制限があります。さらに、動画に使われている楽曲のライセンスも個別に確認する必要があります。

「著作権フリー」と表記されていても、商用利用には別途条件が設定されている場合があります。店舗BGMとして使用する場合は、店舗利用が明確に許可されている音源を選ぶことをおすすめします。

JASRACの使用料を払っていれば、どんな曲でも流せますか?

JASRACが管理している楽曲が対象です。NexToneが管理する楽曲は、JASRACに使用料を払っていてもカバーされません。流したい曲がJASRAC管理楽曲かどうかは、J-WIDで事前に確認しましょう。

NexTone管理の楽曲を使いたい場合は、NexToneに別途申請が必要です。

著作権侵害で訴えられた場合、いくらくらい請求されますか?

請求額は利用期間と規模によって異なりますが、使用料相当額に利用期間を乗じた金額が基本的な算定方法です。

数年間にわたる無許可使用の場合、数十万〜数百万円の賠償額となった事例が報告されています。さらに、遅延損害金や弁護士費用が加算されることもあります。

まとめ:店舗BGMの著作権問題を正しく理解して安心経営を

最後にこの記事の要点をまとめます。

  • 店舗向けBGMサービスを利用すれば、著作権手続きの負担を大きく減らせます。月額2,000円台から導入でき、選曲・管理・著作権処理がすべてサービス側で完結する
  • Spotify、Apple Music等の個人向けサブスクを店舗で流すのは利用規約違反かつ著作権法違反。10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)の対象になる
  • CDを店舗BGMとして流す場合は、管理団体への確認や必要な手続きが必要。使用料は500㎡以下の店舗で年額6,000円(税別)から
  • テレビ・ラジオは通常の家庭用受信装置を使う場合に限り無料で流せる(著作権法第38条3項)
  • 著作権フリー音楽やAI作曲ツールでも対応可能だが、選曲・管理の手間と品質のばらつきがある

著作権の手続きに不安がある方や、選曲・管理の手間を省きたい方には、店舗向けBGMサービスの利用がおすすめです。著作権処理済みの楽曲が使い放題で、時間帯に合わせた自動選曲やプレイリスト管理も任せられるため、本業の店舗運営に集中できます。

まだ対応できていない方は、以下からチェックしてみてください。

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