喫茶店で音楽を流す場合に知っておきたい著作権の問題 – 開業支援のオフィス店舗経営.COM|店舗オーナー様をトータルサポート

2020.5.7

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喫茶店で音楽を流す場合に知っておきたい著作権の問題

喫茶店をはじめとする多くの施設では、喫茶店内の雰囲気を作り上げるために音楽が流されています。
喫茶店などの施設で音楽を流すためには、著作権を管理するJASRACに申請をして著作権の使用料を支払う必要があります。

本記事では、喫茶店で音楽を流す際に問題となる著作権について、丁寧に解説していきたいと思います。

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喫茶店で音楽を流す際の著作権の問題

喫茶店の内外に関わらず、音楽の再生には著作権法で規定されている「演奏権」(著作権法第22条)が関係しています。

「演奏権」とは、「音楽の著作物を、公に演奏する権利」のことです。
つまり、CDに収録された音楽を再生することも著作権法上の「演奏」にあたります。

音楽の著作者は「演奏権」を有しているので、著作者以外が演奏するためには著作者から承諾を得る必要があります。
よって、音楽を無断で喫茶店内に流すと、本来著作権者が有している演奏権を勝手に行使することになり、演奏権の侵害にあたる可能性があります。

喫茶店で音楽を流すために必要なこと

音楽に関する著作権の管理を行っている団体が、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)です。

JASRACは音楽の著作権者から著作権の管理の委託を受けて、音楽を利用する人から著作権の手続きをする窓口となっています。
JASRACに支払った著作権使用料は、管理手数料を除いた上で著作権者に分配されています。

つまり、喫茶店で音楽を流す際はJASRACに申請をすれば、その都度使いたい音楽の著作者に直接承諾を得ずとも、著作権の侵害にはあたらずに音楽を流すことができるのです。

喫茶店で音楽を流す際に支払うべき使用料は?

JASRACは著作権法に基づき、喫茶店内の音楽の使用について、店舗面積に応じて使用料を定めています。
500㎡までは6000円/年です。喫茶店の店舗面積が大きいほど音楽使用料が高くなります。

チェーン店などの複数店舗を経営する場合は、音楽使用料について一括で契約することも可能です。
また、音楽使用料の支払いについては年単位の他、月単位、1曲単位でも支払うことができます。

この金額をきちんと支払えば、喫茶店内でも著作権の問題を考慮せずにJASRACの管理する全ての音楽を何曲でも使用できる仕組みになっています。

まとめ:喫茶店で音楽を流す場合に知っておきたい著作権の問題

喫茶店で音楽を流す際に、「黙っていればバレない」「この音楽なら大丈夫そう」と考えてる方もいるのではないでしょうか?
しかし、そのような考えで結果として罰せられてしまった喫茶店や施設は、数多くあります。

著作権関連のトラブルを防ぐためにも、喫茶店などの施設内で音楽を使用するときは、きちんと許可を取る必要があるといえるでしょう。

ただし、有線放送や店舗BGMサービスを利用して音楽を流す場合は、JASRACとの直接の契約が必要ない場合がほとんどです。
店舗BGMの導入を検討するのが、著作権侵害を回避する解決策と言えるでしょう。

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今回ご紹介したように、喫茶店内で音楽を流す際には著作権の問題が必ず発生します。

・この音楽に著作権はあるのか
・JASRACに自分で申請すべきなのか
・JASRACにはどうやって申請すればよいのか
・経費はいくらかかるのか

などなど、お客様には様々な疑問が浮かんだかと思います。

下記ご案内ページよりお問い合わせいただければ、それらの不安に対し丁寧にUSENスタッフがお答えいたします。
加えて、喫茶店の規模や楽曲バリエーション、経済事情に合わせた店舗BGMサービスについてもサポートが可能です。

どういった方法で喫茶店内に音楽を流すのがベストであるか疑問に思ったら、まずは是非ご相談ください。
あなたの喫茶店にとって、ぴったりの音楽サービスを一緒に考えていきましょう。

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