どのような業種にも言えることなのですが、自分で開業したり店舗を持つには「営業許可」を取得する必要があります。
しかし、許可を取得するのが面倒でずるずると申請が遅れてしまう事も・・・
そこで今回は、無許可営業を行った場合、どのような罰則や処分が下されるのか解説していきます。
無許可営業を行った場合の罰則
飲食店を営業するには、必ず許認可を取得する必要があります。
では、もし許可も取らずに営業を行うと、どのような罰則が科せられるのでしょうか?
営業形態や状況によって、以下のように違いがあります。
・無許可のまま営業を行った場合
【2年以下の懲役または200万円以下の罰金】
これは食品衛生法と風営法に違反しています。
・深夜営業(居酒屋など)の許認可を得ずに深夜営業を行った場合
【50万円以下の罰金】
こちらは風営法に違反しています。上記2つと違って懲役刑は科せられません。
行政処分の可能性
罰則と併科して行政処分が下されることもあります。
行政処分の流れとしては、「指示⇒営業停止⇒営業許可の取り消し」です。
営業許可の取り消しまで進んでしまうと、それ以降の営業ができなくなってしまうので経営者としては大打撃と言えます。
それに加えて、食品衛生法であれば2年、風営法であれば5年は新しい許可の取得ができなくなります。
ただし、基本的にすぐ取り消しになることはありません。指示があった時点で対応することで免れることもあります。
このような事例も無許可営業
無許可営業のすべてが悪意のあるものではありません。本当に何も気付かずにウッカリ無許可営業になっていることもあります。
故意に違反行為をしたのではありませんが、違反は違反ですので罰則の対象になってしまうのです。
そうならないためにも、以下のようなことには注意しておくと良いでしょう。
少しの注意で大きくリスクを減らすことができます。
・許可証の更新忘れ
どのような許可証も期限が切れてしまうと何の効力も持ちません。
許可証として所持していても、無許可営業とみなされてしまうので注意です。
・食品衛生責任者が不在になったのに営業を続けた
飲食店を営業する際には、必ず1人は食品衛生責任者の在籍が必要になります。
それに気付かず食品衛生責任者の資格を持つ人がやめてしまい、そのまま営業を続けてしまった事例です。
・取得している営業許可の範疇では提供できないメニューを作った
お酒の提供を許可されていないのに、お酒を提供してしまった場合も罰則対象になります。
その外にも、「未成年へのたばこや酒類の提供」や「不法滞在中の外国人の雇用」なども罰則対象です。
働いているスタッフやお客様が「知らなかった…」とならないように、責任者は必ず許可を取得すること、ウッカリミスをしないことを心がけましょう。
無許可営業はバレるもの
「田舎であればバレないだろう…」「お客様を厳選すればバレないだろう…」と思って無許可のまま営業しているお店がありますが、そんなことは絶対にあり得ません。
お客様だけでなく、近隣住民や同業者による通報の可能性も充分に考えられます。
警察も警戒を強めていますので、普通のお客様だと思っていたら私服警官だった、なんてこともあります。
まとめ:飲食店を無許可営業した際の罰則は?よくある事例を交えて解説!
もし飲食店の営業を始めようと考えているのであれば、まず開業セミナーへの参加やコンサルタントへの面談などを行って、必要となる手続きや申請書類のことを勉強しておきましょう。
特に、新しいサービスやメニューを提供する際には、ウッカリミスが重なってしまうことが多いです。
経営が波に乗ったときだからこそ慎重になる必要があります。